セラピストのために障害年金を詳しく解説【全ては患者のために】

障害年金

リハビリの仕事をしているとこんな疑問を持つことはないか?

  • この患者さんは退院したら生活できるんだろうか?
  • この利用者さんどうやって収入を得て生活してんだろう?

特に、男性の患者・利用者で65歳以下の方で年金収入がない場合って、奥さんがバリバリ働いていると良いんだが、パートや専業主婦の方も結構多い。

そんな時、「退院したら生活するの大丈夫かな?」訪問リハでも、「奥さん働いてないけど、きちんと暮らしているな。」とか思う事もある。

それには実はカラクリがあって、障害年金という年金制度がある。今回はその障害年金について、セラピストが知っておきたい情報を解説していく。

障害年金は誰でももらえるものではない

当たり前のことだが、障害年金は誰でももらえる年金ではない。

では、誰がもらえるのか?

答えは

年金に加入している人で、病気やケガで働けなくなった人

リハ助マン
じゃあ、病気になったらすぐ申請すれば良いんだな

という思いが出るが、そんなに簡単ではない。

障害年金をもらえない人

では年金をもらえない人はどんな人なのか、簡単にまとめてみた。

  • 国民年金・厚生年金保険に加入していない人
  • 年金をきちんと払っていない人
  • 「障害等級に該当しない」人

年金に加入していて、滞納などがないことを前提に私たちセラピストが一番気になることは、「障害等級に該当しない」人だろう。

肢体の障害を中心に解説する。

以下の表は障害年金支援ネットワークのPDFより引用

上肢の障害

下肢の障害

体幹・脊柱の機能の障害

肢体の機能の障害

私もこの表を読んでいって、最後に出てきた肢体の機能の障害というのが何故あるのか分からなかったが、読み進めるうちに理解できた。

肢体の障害が上肢及び下肢などの広範囲にわたる障害(脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー等)の場合には、「第1 上肢の障害」、「第2 下肢の障害」及び「第3 体幹・脊柱の機能の障害」に示したそれぞれの認定基準と認定要領によらず、「第4 肢体の機能の障害」として認定する。

上記のように示されている。

すなわち、私たちセラピストが関わる脳血管障害や難病系の疾患はこの「第4 肢体の機能の障害」が主に関わってくるだろう。

四肢切断や骨折等による拘縮などは各障害になるという理解に至った。

結論と言うと、ケガや病気になっても、後遺症が残っていないと障害年金は受給できない。

間違ってはいけないのは、身体障がい者手帳の等級とは異なるので注意が必要だ

障害年金をもらえる人

障害年金をもらえる人はこうだ。

  • 障害の原因となった傷病の初診日に国民年金・厚生年金保険に加入している人
  • 年金をきちんと払っている人
  • 「障害等級に該当する」人

簡単にまとめると年金に加入していて、年金の滞納が無く、障害等級に該当する人ということだ。

障害年金はいくらもらえるか

加入している年金によって異なる。
障害基礎年金は金額が固定されており、障害厚生年金は所得により異なる。

調べていて初めて知ったのだが、障害基礎年金は厚生年金に加入している人ももらえる。
つまり、厚生年金加入者は障害基礎年金と障害厚生年金の両方を貰うことが出来るので覚えておきたい。

後ほど、分かりやすい表を示そう!!

障害基礎年金の場合


引用:障害年金支援ネットワーク

+で18歳年度末(高校生まで)の子供は加算が付く。1人あたり約22万円/年、3子以降は約7万2千円/年もらえる。

障害厚生年金の場合

障害厚生年金の額
引用:障害年金支援ネットワーク

こっちはややこしい。平均標準報酬額と加入期間によって異なる。

障害厚生年金3級には最低保証額がある。(約58万円/年)

障害厚生年金の場合は配偶者の有無で年金がもらえる。
1級・2級は22万円/年 3級は無し。

両方をまとめてた分かりやすい表がこれだ!!


引用:障害年金支援ネットワーク

では具体的にどれくらいもらえるのかを計算している表をみつけたぞ!
厚生労働省の皆さんありがとうございます。

どういう印象だろうか?

リハ助マン的は結構貰えるじゃないか!と思った。

これに奥さんが働ける状態なら、パートでもしてもらえば何とか生活できるレベルにはなりそうだ。
子供の教育費は奨学金でなんとか頑張ってもらおう。

注意:基本的に老齢年金と障害年金を2つ同時に貰うことはできないので、65歳を過ぎるとどちらかを選ばなくてはならない!!※例外あり。

障害年金の請求手続きの方法

実際にセラピストが請求を代行することはないだろうが、流れぐらいは知っていても損はしないだろう。

  1. 初診日を調べる
  2. 医師に診断書のを書いてもらう
  3. 病歴・就労状況等申立書を作る
  4. 必要書類を用意する
  5. 申請する(基礎は市町村、厚生は年金事務所)

この流れで、申請すればオッケーだ。
具体的な方法は障害年金支援ネットワークを参考にしてくれ!!

障害年金の気になること

少し気になる疑問をまとめていく。

障害年金はいつからもらえるか

障害年金は20歳~64歳の方が申請できる。65歳以上は老齢年金をもらえるので、基本は64歳未満だ。
しかし、65歳以上でも、障害年金の方が多くもらえることがあるので、よく調べる必要がある。

そして、いつから申請できるかと言うと、初診日から1年6ヵ月経った日を障害認定日と言い、障害認定日から申請できるぞ。
すなわち、ケガしてすぐには申請できないということになる。

でも例外があって、下記はその日が障害認定日になる。


引用:咲くやこの花相談室

障害年金は申請してからどれくらいで結果がでるか

申請してから2~4ヶ月後だ。
結構時間がかかるから、早めに申請するほうが良いな。

障害者手帳を持っていたら、障害年金も貰えるか

答えはNoだ。

全く異なる制度だ!!

セラピストのために障害年金を詳しく解説のまとめ

いかがでしたでしょうか?
今回はセラピストが知っておきたい障害年金について解説した。
障害年金はどんな人が貰えるのか?
どれくらい貰えるのか?
いつから貰えるのか?
どうやって申請するのか?などなどを解説した。

最後にまとめると、後遺症が残って、年金に加入していて、年金を納めていれば受給できる。

この記事を読んでもらい、少しでも知識を得て、患者さんや利用者さんに情報提供や還元をしてもらえばリハ助マンは大喜びだ!!

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